[2024/11/22]
【重要!】健康保険証は12月2日以降、新たに発行されなくなります
【重要!】健康保険証は12月2日以降、新たに発行されなくなります
令和6年12月2日以降、健康保険に新規加入する人に健康保険証の発行はできなくなります。
被扶養者の加入、健康保険証を紛失した場合の再交付、定年退職し再雇用となる方など、理由にかかわらず保険証の新規発行はできません。
12月2日からは、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
ただし、現在お手元の健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで使用できます。
~健康保険証が使用できなくなった後、マイナ保険証を持っていない場合はどうなるの?~
マイナ保険証を持っていない方には、健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を発行します。
また、12月2日以降、健康保険に新たに加入された方がマイナ保険証を持っていない場合も同様に「資格確認書」を発行します。
今までの保険証と同様に、医療機関等の窓口で「資格確認書」をご提示ください。
マイナ保険証の利用方法について、詳しくは健康保険組合連合会の動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=lmAw4sHfBV0
厚生労働省HPの「マイナンバーカードの保険証利用について」はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html