オリジン健康保険組合

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[2025/04/01] 
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額について【公告】

健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額について、ホームページ上で公告しますので、ページトップ画面の「公告」をクリックし、ご確認ください。

なお、「公告」の閲覧は認証コードが必要です。

認証コードは皆さまの保険証の記号です。ご不明の方は健保組合までお問い合わせください。(070-1342-0242)

 

【ご参考】 健康保険法第47条

(任意継続被保険者の標準報酬月額)

第四十七条 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

一 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

二 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

2 (略)

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